私の家が、無くなりました。これで「地上権」も消滅です!

新しい家をつくる、つくる、と言って早ウン年。

とうとう、家を壊しました。

今の感想は、う〜ん、サッパリしたかな。

やはり、いざ壊すとなると、少し寂しさを感じていました。

この通り、キレイさっぱり。

解体には、重機を利用するため、門の半分も壊しました。

ちなみに、これから家を立てるわけですが、まだ間取りなど決まっておりません。

今まで、何度も間取りを考え、悩んだのですが、全て却下。

私の父に応援を求めようと思い話をした途端に
「そんなのカッコ悪い!」
と反対派に、、、、。

と言うわけで家づくりの話は進んでいないのですが、解体の話は進めなくていけない理由があったのです。

壊したわけは「地上権」

ところで、なぜ今壊したのでしょうか?

「固定資産税」とかがかかるから?
そのようなものもありますが、別な理由もありました。

それが「地上権」。

あまり普段は聞かない言葉ですよね。

今回は、この地上権についてお話をしてみましょう。

「地上権」とは?

地上権を簡単に説明すると、土地の上に存在するものに生じる権利です。

例えば、あなたがAという土地をもらいました。
よ〜し、新しいお家を建てよう!と考えます。

しかし、そこには謎の家 B がありました。
登記はされているようですが、知らない人です。

この場合、あなたがBのお家を勝手に壊したり、好きに出来るかというとそのようなわけにはいきません。

謎の家 Bにも権利があるのです。
その権利こそが「地上権」です。

これが、車などになると簡単に移動できるので少し意味合いが違ってきます。

地上権に厳しいのは銀行

では、どのようなところが地上権を言ってくるのでしょうか?

それは銀行です。

私も、家づくりのために借り入れをしました。

その時に、抵当権がついてきます。

しかし、銀行が抵当権をつけるのは、一般的に土地のみなのです。

既存の建物が有っても、費用がかかるので抵当権をつけません。

ここで私がお金を払わなくなったり、破産したらどうなるでしょうか?

銀行は、裁判所を通し、競売にかけて、私の住んでいた土地を売りに出します。

しかし、家が残っていると、その家はその土地に建っている権利が残るのです。

それが「地上権」。

土地は他人のものになっても、建物は私が自由に利用できます。
建物は抵当権をつけなかったために「地上権」を行使できるからです。

要するに、このままでは土地と建物を競売で、一緒に売ることができないのです。

それでは、せっかっく競売にかけても高く売れません。

ですから「地上権」が発生しないように、銀行は建物を少しでも早く壊すように言ってくるのです。

または、建物にも抵当権をつけるように言ってきます。

数年にわたり銀行も待ってくれていたのですが、流石に
「壊すか抵当権の設定をして欲しい」
と、強く言ってきました。

「強く言ってきた」
と言っても、私がノロノロしていたのが悪いのです。

というわけで、私は壊す方を選びました。

抵当権の設定はお金もかかりますので。

左にある建物は、昔の事務所で残しました。。
今でも仕事で利用することがあるのです。

住宅ローンは、土地と建物の両方に抵当権を設定します

一般的に、住宅ローンを利用すると、土地と建物の両方に抵当権を設定します。

返済が滞った場合、速やかに銀行があなたの家を、少しでも高く売ってしまうことができるようにです。

なので、この方法を悪用することなど、簡単にはできません。

あなたの家づくりは、速やかに進めると良いですね!

私の家が、無くなりました。これで「地上権」も消滅です!” に対して2件のコメントがあります。

  1. タカダハツエ より:

    はじめまして。たった一度、刷子を頂いてから、何年も過ぎましたが、未だに送って頂いていて、申し訳ございません。
    ついつい、面白く、止めもせずに勉強させていただいてます。
    今回は初めてブログを拝見致しました。ご縁がありますか、わかりませんが、たまに覗かせて頂きます。

    1. hiro より:

      こんにちは。
      ニュースレターは10年以上読んでくださっているのですね。
      ありがとうございます。

      ニュースレターよりも、ブログの方が詳しくたくさんの事を書いています。
      ぜひ、これからもご覧になってください。

      お楽しみいただければ、何よりです。

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