「住宅ローン」や「リフォームローン」には、一般的に「団体信用生命保険」と言う保険が付いています。
返済している方がお亡くなりになっても、ご家族は生活する場所を奪われることはありません。
例えば、足銀の「よくあるご質問」の説明には、下記のように書いてあります。
団体信用生命保険とは何ですか?
住宅ローン(リフォームローン含む)返済中に、ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、ローンが完済となる保険です。
本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、ローンが完済される制度です。
リフォームローンの団体信用生命保険料は当行が負担しますので、無料でご加入いただけます。
(2018年2月17日時点)
返済期間も最長35年と長いですから、この保険はとっても大切です。
説明にも書いてありますが、限度額が1000万円と住宅ローンより少ない「リフォームローン」も一緒です。
昔は多かった保証人などは、一般的には必要ありません。
言い方を変えると、保証人を立てるから団体信用生命保険に入らなくても良いかと言うと、それ自体が難しいと思った方が良いでしょう。
理由は、返済できなくなり、保証人にもなった一族で破産するような自体が起きていたからなのです。
もう、このような事はなくなったのかと思っていたら、今でもあるんですね。
それも奨学金で。
朝日新聞の記事を見て、驚かされたのです。
(朝日新聞:2018年2月16日)
私も最近まで知らなかったのですが、学生さんが使う奨学金は保証人制度が残っているのですね。
返済の際に、その学生さんが亡くなっても保証人は返済を続けなくてはいけません。
今回記事になった方は、息子さんが亡くなってから両親の元に8年目にして奨学金の催促が来たのだそうです。
返済金額の内訳が凄いです。
残金と利息の合計:123万円
延滞金 :142万円
合計 :265万円
延滞金の方が、残金や利息よりも多くなっています。
裁判を起こしたそうなのですが、勝つのは難しいそうです。
お子さんが亡くなったのが39歳の時で、お母様は77歳。
年金暮らしのご両親が、返済をして行くことになったようです。
返済が終わるのは、ご主人が89歳の4年後とか。
奨学金の場合、若いので保険など必要ないと思う方も多いのでしょう。
保証人を含めてしっかりと資金計画と資金の確認をしておかなと大変危険なことになります。
また、奨学金を返済できないで自己破産をした場合、その後10年間は住宅ローンを使えなくなる可能性もあります。
自己破産を簡単に考えている方もいらっしゃるようですが、ご家族の計画が大きく変わってしまいます。
現在の学生さんの半数近くが奨学金を利用しているとも聞いています。
しっかりとお考えになって借入や返済をしてくださね。