業者様 登録 こちらのフォームを利用し、会社の登録をお願いします。 この登録をもって、株式会社エスホームの発注条項に基づき、取引を承諾していただいたと判断させていただきます。 よろしくお願いします。 会社内容 会社名: 会社名 振仮名: 代表者名: 代表者名 振仮名: 郵便番号・住所 〒 - 電話番号: - - FAX番号: - - HPアドレス: 事業内容: 主要取引先: 加入団体名: 担当者 担当者名: 担当者名 振仮名: 携帯電話: - - メールアドレス: 郵便番号・住所 〒 - 電話番号: - - FAX番号: - - 振込先を入力して下さい 金融機関名: 金融機関 支店名: 口座科目: 普通 当座 口座番号: 以下の 「受取人名」 で支払先を指定しますので、銀行で表示される振り仮名を「半角 カタカナ」で、間違いなく入力して下さい。 受取人名: 次の項目は、登録してある会社の登録名を入力して下さい。 登録名: 適格請求書発行事業者登録番号を入力してください インボイス制度に利用する適格請求書発行事業者登録番号: 支店・営業所 以下は、支店・営業所・発注書など、書類の送付先・連絡先が会社登録と違う場合にご記入ください。 営業所名: 営業所名 振仮名: 郵便番号・住所 〒 - 電話番号: - - FAX番号: - - 追記 担当者が複数の場合、連絡事項、確認事項などは、こちらにご記入ください。 ご承認 請求書は、当社書式の請求書が支払月の5日までに当社へ届かないと、支払が遅れることがあります。 請求書は、宇都宮事務所に送ってください。 支払日は、工事完了翌月25日です。 - 承認条項 - 1、工事施工者は発注者の認める図面や仕様書等により工事を施工し、工事の増減変更等は両者協議の上決定する。 2、工事施工者は、本発注による一切の権利義務を発注者の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。 3、工事施工者は工事の施工に対し、工事施工者の責に帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合は、速やかに処理解決し、その賠償の責を負うものとする。 4、発注者は工事施工者が正当な理由無く工事を工期内に完成する見込みが無いか、又は工事内容が注文者の趣旨に反する、と認めた場合には隋意解約し、それによる損害は工事施工者の負担とする。 5、納品、完了確認は施主又は発注者の検査確認を持って完了とする。 6、工事施工者は工事施工が発注者の検査に不合格の場合には合格まで手直し補修し、又正当な理由無く工事の引渡が遅れた場合には遅延料を遅延日数1日につき請負代金の1000分の1を発注者に支払うものとする。 7、工事中に生じる残材処理および清掃は、すべて発注額に含む。履行されない場合、発注額の10%を差し引く。 8、支払期日・支払条件は、発注者基準に基づく。 9、その他、上記に記されていない事項については、両者協議の上決定する。 株式会社エスホームとの取引のご承認をお願いいたします。 下記から、お選びください。 承認します。 承認しません。
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この登録をもって、株式会社エスホームの発注条項に基づき、取引を承諾していただいたと判断させていただきます。
よろしくお願いします。
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金融機関 支店名:
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以下の 「受取人名」 で支払先を指定しますので、銀行で表示される振り仮名を「半角 カタカナ」で、間違いなく入力して下さい。
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以下は、支店・営業所・発注書など、書類の送付先・連絡先が会社登録と違う場合にご記入ください。
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請求書は、当社書式の請求書が支払月の5日までに当社へ届かないと、支払が遅れることがあります。 請求書は、宇都宮事務所に送ってください。 支払日は、工事完了翌月25日です。
- 承認条項 - 1、工事施工者は発注者の認める図面や仕様書等により工事を施工し、工事の増減変更等は両者協議の上決定する。 2、工事施工者は、本発注による一切の権利義務を発注者の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。 3、工事施工者は工事の施工に対し、工事施工者の責に帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合は、速やかに処理解決し、その賠償の責を負うものとする。 4、発注者は工事施工者が正当な理由無く工事を工期内に完成する見込みが無いか、又は工事内容が注文者の趣旨に反する、と認めた場合には隋意解約し、それによる損害は工事施工者の負担とする。 5、納品、完了確認は施主又は発注者の検査確認を持って完了とする。 6、工事施工者は工事施工が発注者の検査に不合格の場合には合格まで手直し補修し、又正当な理由無く工事の引渡が遅れた場合には遅延料を遅延日数1日につき請負代金の1000分の1を発注者に支払うものとする。 7、工事中に生じる残材処理および清掃は、すべて発注額に含む。履行されない場合、発注額の10%を差し引く。 8、支払期日・支払条件は、発注者基準に基づく。 9、その他、上記に記されていない事項については、両者協議の上決定する。
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